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    戸籍(住民異動)届時における本人確認について

    • 更新日:2021年5月7日
    • ID:274

    最近、本人の知らない間に住民異動届が提出されるという事件が全国的に発生しております。
    このような第三者による虚偽の届出の防止と早期発見のため住民異動届をされる際、提出される方の本人確認を実施しています。
    つきましては、次のことについて皆さんのご理解とご協力をお願いします。
    ◇ 本人確認のため、届出のときにはマイナンバーカード・運転免許証などの官公庁発行の写真が貼付されている証明書を持参してください。


    なお身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口でお申し出ください。
    また平成20年5月1日から届出(婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知)の際に、本人確認が法律で定められました。(平成20年5月1日以後の届出は、「証明(住民票・戸籍謄本)」のページの本人確認書類が必要です。)

    詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
     
    ご不明な点がありましたら、役場 住民生活課または各振興事務所 地域振興課までお問合せください。

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