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    平成20年5月1日から請求される方の本人確認書類が必要となります

    • 更新日:2018年1月10日
    • ID:282

    平成20年5月1日から届出(婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知)の際に、本人確認が法律で定められました。

    1. 運転免許証
    2. 旅券(パスポート)
    3. 国または地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書等

    具体的に見るにはこちらをクリックしてください

    4. 在留カード・特別永住者証明書 (みなし含む)
    5. 写真付き住民基本台帳カード
    6. 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真付きのもの
    1から6までの書類のいずれか1点の写しを同封してください。

    1から6までの書類がない場合は、下記の7から13までの書類のいずれか1点と、14から16までの書類のいずれか1点との計2点(14から16までの書類がない場合は、7から13までの書類のいずれか2点)の書類の組み合わせで本人確認をします。

    7. 国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険、船員保険若しくは介護保険の被保険者証
    8. 共済組合員証
    9. 国民年金手帳
    10. 国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
    11. 共済年金若しくは恩給の証書
    12. 写真付きでない住民基本台帳カード
    13. 交付請求書に押印した印鑑にかかる印鑑登録証明書
    14. 学生証
    15. 法人が発行した身分証明書(国または地方公共団体の機関が発行したものを除く。)
    16. 国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書で写真付きのもの(3に掲げる書類を除く。)
     

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