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    入院したときの食事代

    • 更新日:2019年12月9日
    • ID:378

    入院したときの食事代は、1食あたりの標準負担額を自己負担します。
    また、療養病床に入院した場合は、食事代と居住費の一部を自己負担します。

    入院時の食事代の標準負担額

    食事代の標準負担額(1食あたり)【表1】
     所得区分1食あたりの食事代 
     現役並み所得者 460円 
     一 般 460円 
     区分2(90日まで) 210円 
     区分2(90日を超える)※ 160円 
     区分1 100円 
      ◎ 区分1、2の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
        交付には申請が必要ですので、役場 住民生活課にご申請ください。

      ※ 区分2の期間中に、過去12か月で90日を超える入院をしている場合、
        申請することによりさらに低い区分が適用
    されます。

    療養病床に入院した時の標準負担額

    食事代・居住費の標準負担額【表2】
     所得区分 1食あたりの食事代1日あたりの居住費 
     現役並み所得者 460円※2 
     [260円]

     370円 
     [0円] 

     一 般 460円※2 
     [260円] 
     370円 
     [0円] 
     区分2 210円 
     [160円]※3 
     370円 
     [0円] 
     区分1  130円 
     [100円] 
     0円 

       [  ]内は指定難病患者の方

      ◎入院医療の必要性が高い方(人工呼吸器、静脈栄養、難病の方)は、
       食事代として【表1】と同額を負担します。

      ※2 医療機関によっては420円の場合もあります。
      ※3 [  ]内の適用は、90日を超える入院をしている指定難病患者の方

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