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あしあと

    あとから費用が支給される場合

    • 更新日:2014年6月6日
    • ID:387

    次のような場合は、いったん費用を全額自己負担し、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

    • やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき(海外渡航中に治療を受けたときを含む。ただし、治療を目的とした渡航は含まれません。)
    • 医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
    • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
    • 骨折やねんざなどで保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
    • 医師の指示による入院・転院などの移送に費用がかかったとき
       

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