犯罪被害は、他人事ではなく、誰もがある日突然、何の前ぶれもなく被害を受け、犯罪被害者になる可能性があります。平成16年に制定された「犯罪被害者等基本法」では、地方公共団体は、地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有するとされています。
本町では、「犯罪被害者等支援条例」の制定をはじめとして、犯罪被害者支援金支給要綱を策定し、犯罪被害者等の心に寄り添いながら、被害の回復や軽減を図るとともに、町民が安全に安心して住み続けることができる地域社会を目指します。
揖斐川町犯罪被害者等支援条例について
犯罪被害者の方やそのご遺族の方の一時的な費用を援助するための支援金を支給します。
※被害の時に揖斐川町民である等の要件がありますので事前にご相談ください。
揖斐川町犯罪被害者等支援金支給要綱について
揖斐川町犯罪被害者等支援条例施行規則について
犯罪被害遺児の方を励ますため、激励金を支給します。
・乳幼児および小学校児童1人当たり15,000円
・中学校生徒1人当たり20,000円
・高等学校生徒1人当たり25,000円
※申請時から、高等学校在学中(20歳未満)まで毎年支給されます。
詳しくは、揖斐川町総務課交通安全係または岐阜県環境生活部県民生活課までお問い合わせください。
揖斐川町総務部総務課
電話: 0585-22-2113
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!