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    揖斐川町暴力団排除条例について

    • 更新日:2019年2月13日
    • ID:2931

    揖斐川町暴力団排除条例が平成24年4月1日から施行されます。

     岐阜県では、平成23年4月1日から岐阜県暴力団排除条例を施行しています。この条例は、「県民、事業者、自治体、関係機関等」の社会全体が暴力団の排除活動を推進するための取り組みを規定しており、これにより、暴力団を社会のあらゆる領域から締め出して孤立化させるとともに、資金源の遮断と活動の徹底的封圧を図り、県民の安全で平穏な生活を確保することを狙いとしています。

     揖斐川町においても、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、県条例を補完し合いながら暴力団排除に向けた取り組みをより一層強化していくため「揖斐川町暴力団排除条例」を制定し、平成24年4月1日から施行します。

    基本理念

    • 暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、町、町民等、関係機関等が相互に連携し、協力し、暴力団排除を推進します。

    暴力団の排除・暴力追放における
    「三ない運動」

    町の責務

    • 町は、町民等の協力を得ること及び公益財団法人岐阜県暴力追放推進センター等と連携を図ることにより、暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。
    • 町民等が行う暴力団排除のための活動を促進するため、警察と連携し、必要な支援を行います。

    町民等の責務

    • 暴力団と社会的に非難されるような関係を持つことがないように努めてください。
    • 暴力団の排除に関する情報を知ったときは、町又は警察等へ連絡してください。
    • 青少年の暴力団への加入及び暴力団犯罪からの被害を防止するため、指導、助言等に努めてください。

    暴力団排除のための規制事項

    • 暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動、運営に協力する目的で、金品等の利益を供与することを禁止します。
    • 祭礼等の行事においてその行事の主催者は、行事に暴力団又は暴力団員等を関与させ、又は行事が行われる場所にて暴力団等に露店、屋台等を出店させることを禁止します。

    揖斐川町暴力団排除条例

    暴力団排除に関する相談窓口

    • 岐阜県警察本部組織犯罪対策課 電話 058-271-2424
    • 岐阜県暴力追放推進センター 電話 058-277-1613