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    民間分譲戸建住宅建設奨励金制度

    • 更新日:2022年9月1日
    • ID:2953

     揖斐川町での分譲戸建住宅の供給の促進を図り、良好な住宅ストックを形成し、定住人口が増加することを目的に、民間分譲戸建住宅建設奨励金を創設しました。

     

    民間分譲戸建住宅建設奨励金

     

     新たに町内に居住用の分譲戸建住宅を新築する民間事業者に対し、建設費用の一部を助成します。

     

    ◆奨励金の額

     基本奨励金:1棟あたり300,000円

    • 町内の建設業者が建設する場合、1棟あたり100,000円を加算します。
    • 町内産木材を使用して建設する場合、1棟あたり100,000円を加算します。
    • 用途地域指定区域に建築する場合、1棟あたり100,000円を加算します。
    イメージ図

    ※ 同一事業者が分譲用宅地開発した後、3年以内に建設する場合は、「民間分譲宅地開発支援奨励金」との併用も可能です。

    ◆交付対象者

    1. 平成24年4月1日以降に、新たに町内で分譲戸建住宅を建設する民間事業者。
    2. 奨励金の交付を受けようとする者に町税およびこれに準ずる納付金の滞納がないこと。
    3. 揖斐川町暴力団排除条例第2条第3号に規定する者でないこと。

    ◆交付対象となる住宅

    1. 建設する敷地の登記地目が宅地であること。
    2. 同一敷地内につき、2戸以上の分譲戸建住宅を建設するものであること。
    3. 1戸当たりの住戸専用部分の床面積が40平方メートル以上であり、玄関、便所、浴室および台所が設置されているものであること。
    4. 建築基準法その他の関係法令の基準に適合するものであること。
    5. 自己もしくは自己の親族または特定の事業者等の従業員等に限定して入居させるためのものでないものであること。
    6. 組立式の仮設住宅や公共事業により補償を受けて新築するものではないものであること。
    7. 分譲戸建住宅の建設に対する町の他の助成制度を受けていないものであること。

    ◆交付手続きの流れ

    1. 奨励金の事前協議:交付を受けようとする者は、住宅の位置等整備内容について、事前に関係書類を添えて提出してください。
    2. 奨励金の認定申請:事前協議が終了した後、建築確認の申請または建築工事届を提出する前に認定申請書類を提出してください。
    3. 奨励金の認定:申請書の内容を審査後、認定通知書により通知します。
    4. 奨励金の交付申請:建築に係る確認済証の交付を受けた場合または建築工事届を提出した場合は、建設工事に着手する前に、関係書類を添え、交付申請書を提出してください。
    5. 奨励金の交付決定:申請書の内容を審査後、奨励金の交付決定を行い、交付決定通知書により通知します。
    6. 実績報告の提出:建設工事が完了し検査済証の交付を受け、登記が完了した場合は、関係書類を添え、実績報告書を提出してください。
    7. 奨励金の額確定:報告書の内容を審査後、奨励金の額を決定し、確定通知書により通知します。
    8. 奨励金の交付請求:額確定通知書受理後、交付請求書を提出してください。
    9. 奨励金の支払い:請求書の受理後、指定された口座にお振り込みします。

    ◆様式

    • 事前協議に必要な様式

    民間分譲戸建住宅建設奨励金対象住宅認定申請に係る事前協議書

    • 認定申請に必要な様式

    民間分譲戸建住宅建設奨励金対象住宅認定申請書

    • 交付申請に必要な様式

    民間分譲戸建住宅建設奨励金交付申請書

    • 実績報告に必要な様式

    民間分譲戸建住宅建設奨励金実績報告書

    • 交付請求に必要な様式

    民間分譲戸建住宅建設奨励金交付請求書