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    民間分譲宅地開発支援奨励金制度

    • 更新日:2022年9月1日
    • ID:2954

     揖斐川町での住宅用地の供給の促進を図り、良好な住環境整備を推進し、定住人口が増加することを目的に、民間分譲宅地開発支援奨励金を創設しました。

     

    民間分譲宅地開発支援奨励金

     

     新たに町内に居住用の一戸建て住宅用地を分譲することを目的として開発を行う民間事業者に対し、整備費用の一部を助成します。

     

    ◆奨励金の額

     基本奨励金:1区画あたり100,000円

    • 町内の事業者が開発造成する場合、1区画あたり100,000円を加算します。
    イメージ図

    ※ 同一事業者が分譲用宅地開発をした後、3年以内に当該宅地開発した区画において一戸建て住宅を建設した場合は、「民間分譲戸建住宅建設奨励金」との併用が可能です。

    ◆交付対象者

    1. 平成24年4月1日以降に、新たに町内で一戸建て分譲用宅地を宅地開発する民間事業者。
    2. 奨励金の交付を受けようとする者に町税およびこれに準ずる納付金の滞納がないこと。
    3. 揖斐川町暴力団排除条例第2条第3号に規定する者でないこと。

    ◆交付対象条件等

     分譲用宅地を宅地開発する者が町内において行う開発とし、次のいずれの要件を満たすもの

    1. 2区画以上の分譲区画を整備するものであること。
    2. 上記の分譲区画の面積は、1区画あたり150平方メートル以上であるものであること。
    3. 宅地開発する分譲用宅地が、宅地開発後において居住用の一戸建て住宅以外の用途にならないものであること。
    4. 都市計画区域内の場合は、建築基準法第42条に規定する道路に接道し、都市計画区域外の場合は、幅員4メートル以上の道路に接道するものであること。
    5. 都市計画法および建築基準法その他の関係法令の基準に適合するものであること。
    6. 岐阜県または町が定める規定に基づく事前協議等を行ったものであること。
    7. 住宅用地の宅地開発に対する町の他の助成制度を受けていないものであること。
    8. 前各号に定めるもののほか、町が定める基準等に適合するものであること。

    ◆交付手続きの流れ

    1. 奨励金の事前協議:交付を受けようとする者は、計画した宅地開発の整備内容について、事前に関係書類を添えて提出してください。
    2. 奨励金の認定申請:事前協議が終了した後、認定申請書類を提出してください。
    3. 奨励金の認定:申請書の内容を審査後、認定通知書により通知します。
    4. 奨励金の交付申請:県または町の規定による開発協議を行い開発の承認を受け、かつ、都市計画法等の規定による許可、認可、確認等を受けたときは、宅地開発に着手する前に、関係書類を添え、交付申請書を提出してください。
    5. 奨励金の交付決定:申請書の内容を審査後、奨励金の交付決定を行い、交付決定通知書により通知します。
    6. 実績報告書の提出:開発造成工事が完了した場合は、関係書類を添え、実績報告書を提出してください。
    7. 奨励金の額確定:報告書の内容を審査後、奨励金の額を決定し、確定通知書により通知します。
    8. 奨励金の交付請求:額確定通知書受理後、交付請求書を提出してください。
    9. 奨励金の支払い:請求書の受理後、指定された口座にお振り込みします。

    ◆様式

    • 事前協議に必要な様式

    民間分譲宅地開発支援奨励金対象住宅認定申請に係る事前協議書

    • 認定申請に必要な様式

    民間分譲宅地開発支援奨励金対象住宅認定申請書

    • 交付申請に必要な様式

    民間分譲宅地開発支援奨励金交付申請書

    • 実績報告に必要な様式

    民間分譲宅地開発支援奨励金実績報告書

    • 交付請求に必要な様式

    民間分譲宅地開発支援奨励金交付請求書