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    田舎暮らし住宅活用奨励金制度

    • 更新日:2017年3月14日
    • ID:2955

    揖斐川町内に所在する空き家の改修等を行う者に対し、その経費の一部を助成することにより、揖斐川町における移住定住を促進し、空き家の有効活用と地域経済の活性化に資することを目的に田舎暮らし住宅活用奨励金を創設しました。

     

    空き家住宅活用奨励金

     

    新たに町内の空き家に3年以上居住することを前提として購入または賃貸する者が、改修およびハウスクリーニングを行う際の費用の一部を助成します。
    ※空き家情報登録「空き家バンク」制度登録物件が対象です。

     

    ◆奨励金の額

     基本奨励金:改修等経費の1/2以内の額(上限:100,000円)

    • 町内の建設業者が改修等をした場合は上記の基本奨励金額を加算します。
    • 改修等に要する経費は、改修等の合計額が10,000円を超えるものが対象です。

     ハウスクリーニング経費:清掃費の1/2以内の額(上限:50,000円)

    • ハウスクリーニングに要する経費は、ハウスクリーニングの合計額が5,000円を超えるものが対象です。
    イメージ図

    ◆交付対象者

    1. 平成24年4月1日以降に、町内の空き家を3年以上居住することを前提に住民登録し、購入または賃貸する者。(※1交付対象者は空き家利用者または空き家の所有者とし、自らの負担で空き家の改修等を行う者とします。※2購入または賃貸後、居住が3年を満たない場合は対象外とし、奨励金の返還を求めます。※3二地域居住や別荘としての利用は認めないものとします。)
    2. 上記1により空き家を購入または賃貸した後、1年以内に空き家の改修等を行うこと。
    3. 空き家を自己の居住用以外の目的に使用、転貸、使用権を譲渡しないこと。
    4. 町税等およびこれに準ずる納付金の滞納がない者。(同居者含む)
    5. この奨励金にかかる改修等に関して、国、県または町の制度による他の助成制度を受けていないこと。

    ◆交付対象となる住宅

     揖斐川町内に所在する空き家住宅(=田舎暮らし住宅という)

    • 町営住宅、社宅、寮、公務員住宅は対象外とします。

    ◆交付対象となる改修等

     町長の承認を得て着手したものであって、修繕、補修、改修、改築、増築、模様替え、設備改善等、住宅の機能向上および居住性の安定を図るために行うものとする。

    • 主な改修等の例・・・台所、浴室、便所、洗面所等の改修およびこれらに付属する設備等備品の購入による設備改善、内装、屋根、外壁等の改修、家財道具等の整理、運搬、廃棄等、屋内および屋外の清掃
    • 交付対象外の改修等の例・・・車庫の改修、門・塀の改修等の外構工事、公共水道への接続に伴う使用者加入負担金および公共下水道への接続に伴う受益者負担金

    ◆交付手続きの流れ

    1. 奨励金の交付申請:町内に存する一戸建て住宅である田舎暮らし住宅(空き家)「交付対象住宅」を居住用に購入または賃貸して改修等を行う場合に、添付書類を添え、交付申請書を提出してください。
    2. 奨励金の交付決定:申請書の内容を審査後、奨励金の交付決定を行い、交付決定通知書により通知します。
    3. 奨励金の実績報告:交付決定通知書受理後、改修等が完了したときは、実績報告書を提出してください。
    4. 奨励金の額確定:実績報告書の内容を審査後、奨励金交付額確定通知書により通知します。
    5. 奨励金の交付請求:確定通知受理後、交付請求書を提出してください。
    6. 奨励金の支払い:請求書を受理後、指定された口座にお振り込みします。

    ◆様式

    • 交付申請に必要な様式

    田舎暮らし住宅活用奨励金交付申請書

    町税等納付状況調査同意書

    誓約書

    田舎暮らし住宅活用同意書

    • 実績報告書に必要な様式

    田舎暮らし住宅活用奨励金実績報告書

    • 交付請求に必要な様式

    田舎暮らし住宅活用奨励金交付請求書