ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置

あしあと

    滞納処分の強化を図っています

    • 更新日:2019年2月14日
    • ID:3514

    滞納処分について

      納税は国民の義務であり、町税(※)は、町が行政サービスを提供するための大切な財源です。町税の滞納が増えていくと、期限内に納税された方との税負担の公平性が確保されず、必要な行政サービスの低下を招きかねません。

      町では、公平な行政サービスを維持するため、滞納処分の強化を図っています。「滞納処分」とは、町税を自主的に納付いただけない(滞納している)場合に、町が強制的に徴税する手続きのことです。

      「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。」と法律で定められています。原則として、財産の差押えを行うにあたり、事前予告や本人の同意は必要としません。

     ※ 「町税」とは、町県民税、固定資産税、軽自動車税などをいいます。

    1 滞納処分の流れ

    (1)財産調査

      滞納が発生すると、滞納者の納税の資力や、差押えの対象となる財産の価値や権利関係を調査します。この調査は、法律の規定によって行われるもので、滞納者の了解を得ることは必要とせず、滞納者本人や勤務先なども調査の対象になります。

    (2)財産の差押え

      自主的な納税が見込まれない滞納者については、財産の差押えを行います。「財産の差押え」とは、滞納者の財産処分を制限又は禁止して、金銭に換えることができる状態にしておくことです。

      差押えの対象となる財産は、次のとおりです。

    • 動産(軽自動車、二輪の小型自動車など)
    • 有価証券(受取手形、小切手など)
    • 債権(銀行預金、生命保険、給料など)
    • 不動産(土地、建物など)
    • その他、国税徴収法上で定められている財産

    (3)財産の換価処分

      財産の差押えを行っても、町税が完納されない場合は、財産の換価処分を行います。「財産の換価処分」とは、差し押さえた財産を金銭に換える手続きのことです。

    2 岐阜県庁との連携

      納税の意思が見られない滞納者や、町県民税の滞納が高額となっている滞納者については、法律に基づいて、岐阜県庁へ徴収を引き継ぎます。徴収を引き継いだ滞納者については、岐阜県庁の職員が、即時に、捜索、財産の差押え、公売などの滞納処分を行います。

    納税相談について

      町税は、納期限を過ぎると、年14.6% の利率で加算される延滞金を納めなければなりません。これは、銀行預金などの利息よりもはるかに高率で、たとえ、うっかり忘れていただけであっても、延滞金は加算されます。

      滞納を放置し続けると、高額な延滞金が加算され、後々、大きな負担となります。病気や失業・事業の経営不振、収入不足や借金問題などの理由により、一時的に納税が困難となっている場合、事情によっては、納税の猶予などを行うことができますので、早急にご相談ください。また、希望される方については、次の内容の相談も行っています。

    ● 納税計画の提案

      収入に対して、どのように支出がなされているのかを把握し、現状の問題点を示すとともに、安定した生活を送りつつ納期内の納税を目指した、無理のない納税計画を提案します。

    ● 住宅ローン問題

      適正な返済比率(収入に対するローンの割合)を示し、納期内の納税とローン返済の両立を目指した、返済期間や返済方法の見直しなどの助言を行います。

    ● 借金問題

      岐阜県弁護士会の協力を得て、多重債務や過払金問題を抱える滞納者の支援を行います。