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    屋外広告物

    • 更新日:2015年11月13日
    • ID:5772

    屋外広告物についての概要説明

    揖斐川町では、屋外広告物法および岐阜県屋外広告物条例に基づいて、屋外広告物の規制や指導を行っています。

    屋外広告物を表示しようとする場合は、広告物が表示可能なものか、申請が必要であるか等、揖斐川町役場建設課窓口で確認をお願いします。

     

    屋外広告物とは

     道路沿いに建てられる野立広告物、ビルの屋上にある広告塔、建物の壁にある壁面広告、電柱広告など、さまざまな形態の屋外広告物がありますが、規制の対象とする『屋外広告物』とは、これらの他にネオンサイン、アドバルーンまで含む幅の広い意味を有しています。

     次の条件をすべて満たすものが『屋外広告物』であり、その内容が営利的な広告かどうかは問いません。

     

    1.常時、または一定の期間継続して表示されているものであること

    2.屋外で表示されるものであること

    3.公衆に表示されるものであること

    4.看板、立て看板、はり紙、はり札、広告塔、広告版、建物その他の工作物等に掲出や表示されたもの、これに類するものであること

    禁止広告物(掲出してはいけない広告物)

    ○著しく汚損、変色、塗料等のはく離したもの

    ○著しく破損、老朽化したもの

    ○倒壊、落下のおそれがあるもの

    ○信号機、道路標識等に類似するもの、これらの効用を妨げるようなもの

    ○道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

    禁止物件(広告物の掲出ができない物件)

    ○橋、トンネル、高架構造、安全地帯、分離帯

    ○街路樹、路傍樹、道路上にあるアーケード、日おい、雁木

    ○信号機およびその付属施設、道路標識、道路上の柵、駒止め、里程標

    ○消火栓、火災報知器、火の見やぐら

    ○郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、公衆便所

    ○送電塔、送受信塔、照明塔

    ○煙突、ガスタンク、水道タンク

    ○銅像、神仏像、記念碑

    ○その他これらに類するもの

    はり紙、はり札、広告旗、立看板を掲出できない物件(県条例第6条第2項)

    ○電柱

    ○街燈柱

    ○その他これらに類するもの

    禁止地域(広告物の掲出ができない地域)

    森林法により指定された風致保安林のある地域

    ○揖斐郡揖斐川町谷汲神原字平岩1632-4

    ○揖斐郡揖斐川町谷汲神原字平岩1193-1

    一般国道417号線の一部区間

    揖斐川町東横山地内の一般国道303号線との交点~揖斐川町塚地内の終点までの区間の路線の両側1,000m以内の区域

    県条例第5条16号の規定で知事が指定する区域

    (1)(一般国道、県道、市町村道問わず)信号機の設置されている交差点

    (2)一般国道または県道と一般国道または県道との交差点

    (3)一般国道または県道と鉄道との踏切

    (4) 上記(1)(2)(3)から30m以内の歩車道区分のない一般国道、県道、市町村道の両側5m以内の区域

      (ただし、高さが7m以上の屋上広告物を除く。)

    ※参考略図(岐阜県屋外広告物条例等早わかりより)

    ※参考略図(岐阜県屋外広告物条例等早わかりより)

    許可申請

    許可申請を必要とする屋外広告物を設置する場合には、許可を受けてから広告を設置してください。

    許可基準など詳しくは、「岐阜県屋外広告物」のホームページをご覧ください。(申請書様式等もダウンロードできます。)

     

    申請手続き

    屋外広告物の許可を申請する場合は、下記の書類を提出してください。申請の際には手数料が必要となります。

     

    ・屋外広告物許可申請書(正副2通、第1号様式)
    ・位置図 (野立広告物については、道路、鉄道等からの距離を明示すること。)
    ・形状・寸法および構造に関する仕様書
    ・構造図
    ・彩色広告物模写図
    ・建築物を利用するにあたっては、建築物の構造図および立面図

    許可後、許可書と許可シールを発行いたします。

    許可期間の更新手続き

    許可期間が広告物の種類に応じて、2月~3年以内の範囲で定められています。

    この期限後も引き続き掲出する場合は、期間満了日の30日前までに下記の書類を提出し、許可を受けてください。

    ・屋外広告物許可申請書(正副2通、第2号様式)
    ・位置図
    ・対象広告物の現地カラー写真

    ・屋外広告物安全点検報告書(設置から10年を経過した物件)

    改造・移転する場合

    許可を受けて掲出した広告物を改造、移転しようとするときは、下記の書類を提出し、必ず事前の許可を受けてください。

     

    ・屋外広告物変更許可申請書(正副2通、第3号様式)

    ・屋外広告物許可申請書に添えた書類のうち変更を要する書類

    申請者、管理者の住所・氏名を変更した場合

    屋外広告物申請者(管理者)変更届(第8号様式)を提出してください。

    撤去した場合

    屋外広告物改修(移転・除却)届(第9号様式)を提出してください。

    広告物の管理

    看板の一部が落下し、歩行者に当たる事故が発生するなど、屋外広告物本体の老朽化や、地震・台風等の影響によるさまざまな事故が全国的に発生しています。

    設置者および管理者の皆さまには、広告物の倒壊・落下等の危険から歩行者や車を守るため、定期的な点検に努め、台風が接近しているときなどはあらかじめ広告板の再確認を行うなど、慎重な管理をお願いします。

    また、設置からおよそ10年以上を経過した看板については、下記の安全点検を実施していただき、更新の際にあわせて提出いただきますよう、お願いします。