個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明書を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
1通につき1,300円
上記1~6のほか、
7.新耐震基準に適合している住宅用家屋であること。(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)
8.取得原因が売買または競落であること。
上記1~8のほか
9.宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
10.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、増改築等工事(リフォーム)を行って再販するまでの期間が2年以内であること。
11.取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること。
12.建物価格に占める増改築等工事(リフォーム)の総額の割合が20パーセント(総額が300万円を超える場合は300万円)以上であること。
13.増改築等工事(リフォーム)の種別および工事の額が国が定めるものであること。
※ 長期優良住宅および低炭素住宅の認定を受けている場合は、申請書の副本および認定通知書の写しが必要です。
上記1~4のほか
6.売買契約書または売渡証書
7.家屋未使用証明書
住民票のほか
8.登記事項証明書
9.売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
10.要件7以外の家屋の場合、売主が取得した耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類の写し
住民票および8~10のほか
11.増改築等工事証明書
12.給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、工事額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
※原則として、1~2週間以内に住民票の異動を行い、異動後の住民票を提示してください。
3. 住民票の住所と建物所在地が不一致の場合など、申立書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!