個人住民税の納税義務のある方と納める税は次のとおりです。町内に住所があるかどうか、あるいは事務所等があるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます(1月1日:「賦課期日」といいます。)。
納める住民税 | 町内に住所がある人 | 町内に住所はないが、事務所、 |
---|---|---|
均 等 割 | ◯ | ◯ |
所 得 割 | ◯ | - |
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人
前年中の総所得金額等の合計が、次の算式で計算した金額以下の人
個人住民税は、非課税となる人を除いて、一定以上の所得のある皆さんに、広く均等(定額)に負担していただく「均等割」とその人の所得金額に応じて所得の多い人ほど多くの負担をする「所得割」の2つから成り立っています。
町民税 3,500円 県民税 2,500円
※清流の国ぎふ森林・環境税
岐阜県では、新たに行う森林・環境施策の財源として、平成24年度から県民税の均等割に年額1,000円を加算してご負担していただいております。
※ 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的として、平成26年度から令和5年度までの10年間、町県民税の均等割に1,000円(町民税500円、県民税500円)を加算した額をご負担いただいております。
町民税・県民税の所得割は次のように算出されております。ただし、分離譲渡所得等のある人は別の計算方法により算出されておりますので、その計算方法については税務課へお尋ねください。
所得割額=課税標準額×税率-税額控除額
※課税標準額=(所得金額-所得控除額)
町民税 6% 県民税 4%
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
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