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あしあと

    離婚届

    • 更新日:2023年5月1日
    • ID:6191

    戸籍の届出について

     戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。

     子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。

     

     なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。

      

     

    離婚届 <協議離婚するとき>

    届出人

    夫と妻

    届出期間

    届出により効力が発生します。

    届出地

    本籍地または所在地の市区町村役場

    届出に必要なもの

    1.離婚届書

    2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通

      ※揖斐川町に本籍がある方は不要です。

    3.本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)

    注意事項

    ・届出には2人の証人(成年者)の署名が必要です。

     

     

    離婚届 <裁判により離婚するとき>

    届出人

    訴えを提起した人(申立人)

    届出期間

    裁判確定の日から10日以内

    届出地

    本籍地または所在地の市区町村役場

    届出に必要なもの

    1.離婚届書

    2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通

      ※揖斐川町に本籍がある方は不要です。

    3.調停離婚のとき:調停調書の謄本

      審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書

      判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書

      和解離婚のとき:和解調書の謄本

      認諾離婚のとき:認諾調書の謄本

    4.本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)