戸籍は、私たちが日本国民であることを登録し、証明するものです。また、出生から死亡に至るまで届出に基づいて記録し、一人一人の身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹など)を公証する大切なものです。
子どもが生まれたとき、結婚するとき、家族が亡くなったときなどは、必ず届出をしてください。
なお、婚姻などの届出には本人確認が必要となります。運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。
夫と妻
届出により効力が発生します。
本籍地または所在地の市区町村役場
1.離婚届書
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
※揖斐川町に本籍がある方は不要です。
3.本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
・届出には2人の証人(成年者)の署名が必要です。
訴えを提起した人(申立人)
裁判確定の日から10日以内
本籍地または所在地の市区町村役場
1.離婚届書
2.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
※揖斐川町に本籍がある方は不要です。
3.調停離婚のとき:調停調書の謄本
審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
判決離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき:和解調書の謄本
認諾離婚のとき:認諾調書の謄本
4.本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)
揖斐川町住民福祉部住民生活課
電話: 0585-22-2786
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!