開館時間
午前9時から午後9時30分まで。
休館日
休館日は、次に定めるところによる。
(1) 毎週月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
使用料
区 分 | 使用料(円) | 使用人員数 | |
全日 | 1時間当たり | ||
ホール 平日 | 51,000 | 5,100 | 客席数 828席 車イス席 5席 |
ホール 土曜日、日曜日および休日 | 61,200 | 6,120 | |
楽屋1 | 1,530 | 150 | 1人 |
楽屋2 | 4,080 | 400 | 10人 |
第1会議室 | 4,080 | 400 | 33人 |
第2会議室 | 4,080 | 400 | 33人 |
第3会議室 | 4,080 | 400 | 33人 |
第4会議室 | 4,080 | 400 | 33人 |
第5会議室 | 4,080 | 400 | 33人 |
多目的室1 | 14,280 | 1,420 | 144人 |
多目的室2 | 10,200 | 1,020 | 90人 |
和室1 | 5,100 | 510 | 30人 |
和室2 | 5,100 | 510 | 30人 |
調理室 | 17,340 | 1,730 | 40人 |
備考
1 この表における用語については、
(1) 全日 午前9時から午後9時30分までをいう。
(2) 平日 月曜日から金曜日までの日(休日を除く。)をいう。
(3) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 使用時間が1時間未満の端数が生じたときは、1時間に切り上げる。
3 ホールの使用者が練習または準備等のためステージを使用する場合の使用料は、使用料の50%に相当する額とする。
4 冷暖房使用時については、使用料の30%を加算する。
5 使用者が入場料金を徴収して使用する場合の使用料は、次のとおりとする。
(1) 入場料1,000円未満 使用料の2倍の額
(2) 入場料1,000円以上3,000円未満 使用料の2.5倍の額
(3) 入場料3,000円以上 使用料の3倍の額
(4) 商業宣伝・営業またはこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合 使用料の2倍の額
6 使用料の全部または一部を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で許可を受けた施設の使用ができなかったとき 全額
(2) 使用者がホールを使用する場合にあっては、使用日の10日前までに、それ以外の施設に関しては前日までに使用許可取消の申請があったとき 8割
設備使用料
下記別表で定める附属設備等使用料については、最終の使用打合せ終了時に決定する。また使用者は、使用日前に、使用料を納付する。
設備名 | 単 位 | 使用料(1回につき) | 備 考 |
ピアノ | 1回/日 | 5,100 | |
譜面台 | 1台/日 | 100 | |
指揮者台 | 1回/日 | 1,020 | |
金屏風 | 1双/日 | 1,020 | |
平台 | 1台/日 | 100 |
利用方法の詳細については揖斐川町地域交流センターにお問合わせください。
電話番号 0585-22-1120
揖斐川町教育委員会地域交流センターはなもも
電話: 0585-22-1120
電話番号のかけ間違いにご注意ください!