工場立地法では、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場という)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則という)を公表し、工場の新設・増設の際にはこの基準に基づいた生産施設や緑地等を設置し届け出ることを義務付けています。
お知らせ
平成29年4月1日より、工場立地法の一部改正に伴い、特定工場に関する届出先が工場所在地の市町村になりました。
届出対象工場(特定工場)
- 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業者
- 規模 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
届出手続き
- 新設や変更の場合、工事着工90日前まで(申請により30日まで短縮できます)に届出をしてください。
- 氏名等の変更、承継や廃止の届出は事後速やかに届出をしてください。
届出先および提出部数
- 届出先 揖斐川町役場政策広報課
〒501-0692 揖斐郡揖斐川町三輪133番地
電話 0585-22-2111(代)
- 届出部数 2部
届出の手引き