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    猫よけ器(超音波発生装置)貸出について

    • 更新日:2021年7月5日
    • ID:7606

    猫よけ器(超音波発生装置)を貸し出します

    居住環境における猫のふん害等の被害を軽減するため、猫よけ器を貸し出します。

    対象

    揖斐川町内に住所を有する者で、町内の所有地若しくは借地内に猫の糞尿等の被害を受けてお困りの方。

    貸出し内容

    原則として、1世帯に1台(最大2台)を15日間貸し出します。同一年度において1世帯1回限りです。

    注意事項

    ・設置場所は町内の所有地、借用地に限ります。

    ・猫の糞尿被害以外の目的で使用しないでください。

    ・猫よけ器を転貸しないでください。

    ・使用後は清掃してください。

    ・貸出し期間を厳守してください。

    ・猫よけ器は完全防水ではないので、大雨や暴風雨の際は屋内に収納してください。

    ・猫よけ器は超音波を利用していますので敷地外・道路に向けて設置しないでください。通行人や近隣住民から苦情が寄せられる場合があります。

    ・自宅や近隣でペットを飼っている場合は、ストレスを与える恐れがあるため、設置方向には十分に留意してください。

    ・猫よけ器の設置については近隣の方に周知してから使用してください。

    ・猫よけ器を使用される際には、猫よけ器と同時にお渡しする説明書・注意事項をよく読み、良好な管理をし、近隣の生活安全上に支障がないよう十分注意してください。

    ・貸し出しは無料ですが、使用する乾電池(1台につき単1電池4本)をご用意いただく必要があります。

    ・借受者の過失で、破損や紛失した場合は弁償していただく場合があります。

    ・猫よけ器の使用によって、借受者が被った被害および借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者の責任となりますのでご了承ください。

    その他

    猫の個体差により、効果があらわれないことがあります。

    申し込み

    申し込み方法:住民生活課窓口にて対応いたします。

    窓口での受付時に、印鑑と住所を確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)を持参ください。

    受付時間:開庁日(土日祝・年末年始除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

    備考

    台数に限りがありますので、ご希望の日程で貸出しできない場合もあります。

    返却

    返却方法:住民生活課の窓口へ返却してください。

    返却時間:開庁日(土日祝・年末年始除く)午前8時30分から午後5時15分まで

    機器の破損等

    破損、汚損、紛失等したときは、直ちにご連絡ください。