農地法52条の規定により、農業委員会は農地の利用増進および農地の利用関係の調整に資するため、賃借の提供を行うこととなっています。
令和元年1月から12月までに、利用権設定された賃借料および農地法第3条許可により設定された賃貸借料は次のとおりです。
農地区分 | 揖斐川地域 | 谷汲地域 | 備考 | ||||
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平均額 | 最高額 | 最低額 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | ||
田 | 4,518円/10a | 10,000円/10a | 1,000円/10a | データ無し | |||
畑 | データ無し | データ無し |
※データが5件に満たない場合は提供していません。
谷汲・春日・久瀬・藤橋・坂内地域はデータがありませんでした。
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