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    令和元年農地の賃借料の情報提供について

    • 更新日:2020年1月9日
    • ID:9052

    賃借料の情報提供について

     農地法52条の規定により、農業委員会は農地の利用増進および農地の利用関係の調整に資するため、賃借の提供を行うこととなっています。

     令和元年1月から12月までに、利用権設定された賃借料および農地法第3条許可により設定された賃貸借料は次のとおりです。

    農地賃貸借料一覧(情報提供)
    農地区分揖斐川地域谷汲地域備考
    平均額最高額最低額平均額最高額最低額
    4,518円/10a10,000円/10a1,000円/10aデータ無し 
    データ無しデータ無し 

    ※データが5件に満たない場合は提供していません。

     谷汲・春日・久瀬・藤橋・坂内地域はデータがありませんでした。

    お問い合わせ

    揖斐川町産業建設部農林振興課

    電話: 0585-22-2809

    ファックス: 0585-22-4496

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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