特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して国として弔慰の意を表すため、支給するものです。
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ
替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
揖斐川町住民福祉部健康福祉課
電話: 0585-22-2111(代表)
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!