特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して国として弔慰の意を表すため、支給するものです。
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。なお、戦没者の死亡当時の遺族である(当時すでに生まれていた)ことが要件です。ただし、子については戦没者の死亡当時の胎児も含まれます。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等と生計をともにしていた(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者の死後に婚姻、養子縁組により令和7年4月1日時点で氏が変わっている方は除かれます
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※期間を過ぎると請求できなくなります
健康福祉課および各振興事務所の窓口
※受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日を除く)です。
(1) 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
(2) 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求書類は健康福祉課および各振興事務所の窓口でお渡しします。
令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
※請求される方によって必要書類が異なりますので、詳しくは請求窓口にてお問い合わせください
(1)公官庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
(2)公官庁から発行された顔写真がない書類 (例:介護保険被保険者証、年金手帳等、公的医療機関の資格確認書等)
(3)氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類 (例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
上記(1)~(3)の書類のうち、いずれか1点が必要です。
請求者本人および、任意代理人双方の書類が必要です。
【請求者の本人確認書類】 上記(1)~(3)のうち、いずれか1点
【任意代理人の本人確認書類】 上記(1)~(3)のうち、次のいずれかで本人確認をします
1.(1)のうち、いずれか1点
2.(2)のうち、いずれか2点
3.(2)と(3)のうち、いずれか1点ずつの計2点
任意代理人からの請求の場合に必要です。
以下よりダウンロードいただくか、請求窓口で取得してください
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。ご遺族間のトラブルに関し、町では一切責任を負いませんのでご了承ください。
第十二回特別弔慰金のポスターおよびリーフレット
揖斐川町住民福祉部健康福祉課
電話: 0585-22-2790
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!