農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることとなっています。
農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定または修正の必要性について審議することとなっており、令和3年7月7日の当町の農業委員会総会において審議した結果、下記のとおり決定しました。
区域 | 下限面積 |
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揖斐川地域 | 50アール |
谷汲地域 | 50アール |
春日地域 | 20アール |
久瀬地域 | 30アール |
藤橋地域 | 20アール |
坂内地域 | 30アール |
※農地法施行規則第20条第1項における別段の面積の基準により算出
揖斐川町産業建設部農林振興課
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