ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    政治活動のために使用する事務所の立札および看板の類について

    • 更新日:2020年9月17日
    • ID:9584

    政治活動のために使用する事務所の立札および看板の類について

    政治活動のために使用する事務所の立札および看板の類について

    後援団体および公職の候補者等(公職者も含みます。)が掲示することができるその政治活動のために使用される後援団体または候補者等の名称を表示する立札および看板の類は、次の要件をすべて満たす必要があります。

     (1) 総数が法定の範囲内であること。

        〇町長および町議選挙の場合

            ・公職の候補者等1人につき 4枚まで
            ・同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 4枚まで


     (2) 大きさが縦150cm、横40cmを超えないもの
         ※足つきのものは、その部分も含めた大きさです。

     (3) 選挙管理委員会が交付する証票が貼付されていること。

     (4) 政治活動のために使用する事務所ごとに2枚までであること。
         ※政治活動のための事務所以外の場所には掲示できません。


     

    証票の交付申請について

    町選挙管理委員会で交付する証票は、揖斐川町長および揖斐川町議会の選挙に係るものです。
    証票を申請される場合は、次の書類をご用意の上、町選挙管理委員会(総務防災課)まで持参ください。

     

    候補者等の場合

     (1) 証票交付申請書(候補者用)

     (2) 立札および看板の類の位置図


     

    後援団体の場合

     (1) 証票交付申請書(後援団体用)

     (2) 立札および看板の類の位置図

      ※後援団体については、都道府県の選挙管理委員会に届出し、登録されていることが必要です。

     

    注意事項

     1.選挙運動期間中は、新たに立札および看板等の類を掲示することはできません。ただし、当該選挙の期日の告示前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことはできます。

     2.証票には有効期限があります。期限後も継続して立札および看板の類を設置する場合には再度申請する必要があります。

     3.証票を紛失または破損等した場合は、再交付申請書により証票の再交付を受けてください。

     4.証票交付申請書に記載した掲示場所を変更する場合は、掲示場所変更届出書を提出してください。

     5.候補者等または後援団体が証票交付申請書に記載した選挙の種別以外の選挙に係るものとなったときは、交付済の証票を添えて選挙の種別の変更に伴う証票返還書を提出してください。