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入湯税とは、鉱泉浴場での入湯に対し、入湯客に課せられる税のことです。
入湯税は、環境衛生施設、消防施設、観光施設および観光の振興に要する費用などに充てるための目的税です。
入湯税は入湯客に対して課されますが、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者(入湯税を入湯客から徴収して町へ納める義務がある者)に指定され、入湯税を納付します。
入湯客1人1日につき100円
鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者に指定され、入湯客から入湯税を徴収し、1月分を翌月15日までに町へ申告して納付します。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2115
ファックス: 0585‐22‐4496
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