給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。
給与等の収入金額A | 給与所得の金額 | |
---|---|---|
~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
| B×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | A-1,950,000円 |
※所得金額調整控除が創設されました。一定の要件を満たす場合は、給与所得から所得金額調整控除を差し引くことができます。
次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
(給与等の収入金額[1,000万円を超える場合は、1,000万円]-850万円)×0.1
給与所得[10万円を超える場合は、10万円]+公的年金等に係る雑所得[10万円を超える場合は、10万円]-10万円
※1.の控除がある場合は、1.の控除をした後の金額から控除します。
公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされました。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、公的年金等控除額を引き下げることとされました。
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| 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 | ||
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1,000万円以下 | 1,000万円超~ | 2,000万円超 | ||
| ~1,300,000円 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 |
1,300,001円 | A×0.75 | A×0.75 | A×0.75 | |
4,100,001円 | A×0.85 | A×0.85 | A×0.85 | |
7,700,001円 | A×0.95 | A×0.95 | A×0.95 | |
10,000,001円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,00円 | |
| ~3,300,000円 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 |
3,300,001円 | A×0.75 | A×0.75 | A×0.75 | |
4,100,001円 | A×0.85 | A×0.85 | A×0.85 | |
7,700,001円 | A×0.95 | A×0.95 | A×0.95 | |
10,000,001円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,00円 |
基礎控除額が一律10万円引き上げられました。
合計所得が2,400万円を超える場合については、その合計所得金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超える場合については、基礎控除の適用はできないこととされました。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
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2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円(適用なし) |
扶養控除等の合計所得金額の要件が一律10万円引き上げられました。
扶養親族等の区分 | 合計所得金額の要件 |
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同一生計配偶者および扶養親族 | 48万円以下 |
配偶者特別控除 | 48万円超 133万円以下 |
勤労学生 | 75万円以下 |
家内労働者特例(必要経費の最低保障額) | 55万円 |
婚姻や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
※ひとり親控除、寡婦控除いずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある人は対象外となります。
| 配偶者との関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
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本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | |||
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| 子 | ひとり親 | - | ひとり親 | - | ひとり親 |
子以外 | 寡婦 | - | 寡婦 | - | - | |||
無 | 寡婦 | - | - | - | - | |||
|
|
| 子 | ひとり親 | - | ひとり親 | - | ひとり親 |
子以外 | - | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - | - |
| 配偶者との関係 | 死別 | 離別 | ||||
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本人合計所得 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |||
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| 子 | 特別寡婦 | 一般寡婦 | 特別寡婦 | 一般寡婦 |
子以外 | 一般寡婦 | 一般寡婦 | 一般寡婦 | 一般寡婦 | |||
無 | 一般寡婦 | - | - | - | |||
|
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| 子 | 寡夫 | - | 寡夫 | - |
子以外 | - | - | - | - | |||
無 | - | - | - | - |
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。
非課税を判定する所得に10万円が加算されることとなりました。
非課税措置の対象にひとり親が追加されました。
生活保護法による生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当するかたで、前年の合計所得金額が125万円+10万円=135万円以下(給与所得の場合は、給与収入で2,043,999円以下)の人
前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
28万円+10万円=38万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円
※扶養親族の人数は年少扶養親族(16歳未満)を含めて計算をします。
前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人
(※給与等収入だけの場合) | 課税される税金の種類 | ||
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町県民税(住民税) |
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均等割 | 所得割 | ||
~930,000円 | かからない | かからない | かからない |
930,001円~1,000,000円 | かかる | かからない | かからない |
1,000,001円~1,030,000円 | かかる | かかる | かからない |
1,030,001円~ | かかる | かかる | かかる |
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あなたの合計所得金額 配偶者の合計所得金額 |
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あなたの合計所得金額 配偶者の合計所得金額 |
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あなたの合計所得金額 配偶者の合計所得金額 |
上記の配偶者は、あなたと生計を一にする配偶者に限ります。
揖斐川町総務部税務課
電話: 0585-22-2111(代表)
ファックス: 0585‐22‐4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!