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    町税の猶予制度について

    • 公開日:2021年3月23日
    • 更新日:2021年3月23日
    • ID:9855

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     一定の条件に該当し、町税を納期限までに一時に収めることができない場合には、納税者の申請により、原則1年以内に限り町税の徴収や財産の換価の猶予を受けることができます。

    徴収の猶予

     次のいずれかの事由により、町税を一時に納付することができないと認められる場合、申請により徴収の猶予を受けることができます。

    1. 震災、風水害、火災などの災害や盗難にあったとき
    2. 本人または生計を一にする親族が病気にかかったり、負傷したとき
    3. 事業を廃止、休止したとき
    4. 事業において著しい損害を受けたとき
    5. 以上の事実に類する事実があったとき

    徴収の猶予の効果

    • 1年を限度に町税の徴収が猶予されます。
      ※財産や収支の状況によって、最も早く町税を完納できる期間に限ります。
      ※延長の申請により最長2年まで認められる場合があります。
    • 新たな差押や換価などの滞納処分が行われません。
    • すでに差押を受けている場合、申請により差押が解除される場合があります。
    • 徴収の猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
      ※上記事由1または2に該当する場合のみ延滞金の全部が免除されます。

    申請方法

    〇申請期限 申請の期限はありません。

    〇提出する書類

    • 徴収猶予申請書
    • 収支明細書
    • 財産目録
    • 災害などの事実を証する書類

    〇担保 原則必要
        ※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

    • 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
    • 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
    • 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合

    換価の猶予

     次の両方に該当する場合は、猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内の申請により、財産の換価の猶予を受けることができます。

    • 町税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
    • 納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき
      ※申請する町税以外に、すでに滞納となっている町税がある場合には、原則として換価の猶予は認められません。

    換価の猶予の効果

    • 1年を限度にすでに差押を受けている財産の換価が猶予されます。
      ※延長の申請により最長2年まで認められる場合があります。
    • 差押により事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押が猶予され、または差押が解除される場合があります。
    • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が猶予されます。

    申請方法

    〇申請期限 換価の猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内

    〇提出する書類

    • 換価の猶予申請書
    • 収支明細書
    • 財産目録

    〇担保 原則必要
        ※ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

    • 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
    • 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
    • 担保として提供できる財産がないなど特別な事情がある場合

    猶予の許可または不許可

     提出された書類の内容を審査した後、申請者に猶予の許可または不許可の通知をします。

     また、猶予が許可された場合でも、猶予条件の不履行等の理由により、猶予が取り消しとなる場合があります。

    申請書類