内閣府では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日にちなみ、毎年6月23日から6月29日までの1週間を「男女共同参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。

令和7年度キャッチフレーズ

誰でも、どこでも、自分らしく
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、政府や地方公共団体だけでなく、皆さん一人ひとりの取り組みが必要です。私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか。