農地法第4条・第5条の規定による農地転用許可が取り消されていないことの証明が必要な場合は、下記の証明願に必要事項を記入し、農業委員会事務局まで提出してください。
農地転用許可書の再発行は行っておりません。
この「取り消されていないことの証明」は、単に過去における許可が現在取り消されていないことを証明するものであり、転用行為がなされたことを証明するものではありません。
転用の当事者または現在の土地所有者等以外の第三者に、証明書を発行することはできません。
ご不明な点は、担当までお問合せください。
揖斐川町産業建設部農林振興課
電話: 0585-22-2809
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!