令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発事業者」に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度の開始時から登録事業者となるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
詳しくは、下記をご確認ください。(国税庁ホームページ)
国税庁リーフレット
軽減・インボイスコールセンター
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揖斐川町総務部税務課
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