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食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受けて損害を受ける低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)に対して、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。
※本給付金は、全国一律の制度として町が実施するものです。
※すでに子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている場合、同一児童については、本給付金の対象となりません。
対象者の1に該当する方は、申請不要です →「1.申請不要の方(積極支給)」へ
対象者の2に該当する方は、申請が必要です→「2.申請が必要な方」へ
対象児童1人につき一律5万円を支給します。
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方は積極支給対象者となり、申請の必要はありません。(申請不要)
積極支給対象者の方には案内をお送りしていますので詳しくはそちらをご確認ください。
令和5年度住民税均等割が非課税または収入が非課税相当である方など上記積極支給対象者に該当しない方が給付金を受け取るためには、申請が必要です。(要申請)
対象児童:平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した児童(特別児童扶養手当の対象となる場合、平成15年4月2日から平成17年4月1日までの児童を含む)
→「申請書」により申請してください。
→「申請書」および「収入見込額申立書」により申請してください。
※ 家計が急変したことにより本給付金を申請する方で、収入見込額では限度額を超えてしまう場合には、「所得額申立書」により申請してください。
申請書および添付書類を審査し、適正と認められる場合には支給を決定し、指定口座に振り込ませていただきます。
申請や届出に必要な様式は、本ホームページからダウンロードするか、役場子育て支援課より入手してください。
申請・届出の様式
申請者の本人確認書類の写し、受取口座の確認書類(必要な方のみ)を添付してください。
家計急変を理由に申請する際に必要です。
家計急変を理由に申請する方で、収入見込額では非課税相当収入限度額を超える場合に提出してください。
記入例
令和6年2月29日(木)(必着)
※令和6年2月生まれの新生児に対する本給付金の申請期限は、令和6年3月15日(木)(必着)です。
子育て世帯生活支援特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県や市町村、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があったときは、すぐに役場や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
〇こども家庭庁コールセンター
電話 0120-400-903 受付時間 平日9時00分-18時00分
〇揖斐川町 子育て支援課
電話 0585-22-2791 受付時間 平日8時30分-17時15分
揖斐川町住民福祉部子育て支援課
電話: 0585-22-2791
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!