町内に居住する障がい者で、以下に該当する手帳を所持している方が対象です。
・身体障害者手帳 1級~4級
・療育手帳 A、A1、A2、B1、B2
・精神障害者保健福祉手帳 1級~3級
手当額
・身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A・A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1級・2級
年間 18,000 円
・身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳3級
年間 9,000 円
・身体障害者手帳4級、療育手帳B2
年間 6,000 円
支給時期
毎年9月、3月に、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続き
以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。
・振り込みを希望する口座の通帳
・障害者手帳
県より、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を要する20歳以上の方で、在宅で生活されている方に支給されます。
※支給制限があります。(所得制限あり、施設入所者、長期入院者は除く。)
手当額 (令和6年4月から)
月額 28,840円
支給時期
年4回(2月、5月、8月、11月)、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続き
以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくても場合によっては,必要になる書類等もありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
・認定診断書(様式は健康福祉課にあります)
・お持ちの障害者手帳すべて
・戸籍謄本 1部
・年金証書または年金振込通知書
・年金が振り込まれている通帳
・振込先の通帳(本人名義のもの)
・ご印鑑(認め印。朱肉を使うもの)
県より、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を要する20歳未満の方に支給されます。
※支給制限があります。(所得制限あり、施設入所者、公的年金の受給者は除く。)
手当額 (令和6年4月から)
月額 15,690円
支給時期
年4回(2月、5月、8月、11月)、あらかじめ届け出た金融機関の口座に振り込まれます。
申請手続き
以下のものをご持参のうえ、健康福祉課までご申請ください。また、以下に記載がなくても場合によっては、必要になる書類等もありますので、詳しくは健康福祉課までお問い合わせください。
・認定診断書(様式は健康福祉課にあります)
・お持ちの障害者手帳すべて
・戸籍謄本 1部
・特別児童扶養手当証書(お持ちの方)
・振込先の通帳(本人名義のもの)
・ご印鑑(認め印。朱肉をつかうもの)
心身障がい者(児)を扶養している保護者が掛金をし、保護者が死亡したとき障害者(児)に、終身にわたり毎月の年金が支払われます。また、加入中に障害者(児)が死亡したときは、弔慰金が支給されます。
詳しくは、岐阜県庁にお問い合わせください。
揖斐川町住民福祉部健康福祉課
電話: 0585-22-2790
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!