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    家畜や家きんを飼育している皆さんへ

    • 公開日:2023年12月5日
    • 更新日:2023年12月5日
    • ID:11709

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    家畜や家きんを飼育している皆さんへ

    家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づき、家畜の所有者は毎年2月1日現在の家畜の飼育状況を毎年1回県に報告することが義務付けられています。

    畜産農家はもとより、ペットを含め対象となる家畜・家きんを飼養するすべての方々についても同様に報告が必要です。

    報告内容(2月1日現在の状況)

    ・家畜の所有者(管理者)の住所、氏名(名称)、連絡先など

    ・家畜の飼養場所の所在地、名称

    ・家畜の種類、頭羽数など

    報告対象・期限

    ・牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし :毎年4月15日まで

    ・家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥):毎年6月15日まで

    報告先

    岐阜県中央家畜保健衛生所へ提出(郵送可能)

    岐阜市柳戸1-1(〒501-1112)

    お問い合わせ

    揖斐川町産業建設部農林振興課

    電話: 0585-22-2809

    ファックス: 0585-22-4496

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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