道路運送車両法および自動車損害賠償保障法の規定により、運行要件を満たしていない車は、必要な検査などの手続きを受けないと一般の道路を走行することはできません。
自動車臨時運行許可制度は、このような未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を、新規登録や新規検査、継続検査のため、運輸支局等へ回送する場合などに、予め運行の期間・目的・経路等を特定した上で、特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行許可を受けて運行しようとする人
1件 750円
申請できるのは原則、運行開始日の当日
※ただし、当日が閉庁日もしくはやむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に申請できます。
※返納期限内に上記2点を返納されない場合は、道路運送車両法第108条第1項の規定により処罰されることがあります。
揖斐川町住民福祉部住民生活課
電話: 0585-22-2786
ファックス: 0585-22-4496
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