老朽化や劣化したブロック塀等は、地震等により倒壊する恐れがあります。
倒壊による事故を未然に防ぐため、撤去費用について補助を実施しています。
(1) 国道、県道、町管理道路(通学路を含む)に接していること。
(2) 道路地盤面から高さ60cm以上であること。
※私道および民地境のブロック塀等は対象外。
(1)道路地盤面からの高さを40cm以下に切り下げる、もしくは撤去する工事。
※原則、同一敷地内の道路に接面する場所にあるブロック塀は全て工事対象とすること。
(2)前面道路が建築基準法第42条第2項に該当する場合は、後退範囲内において全撤去とする。
(1)補助対象事業費の2分の1。
(2)1申請あたり10万円を限度とする。
※一団の土地、同一敷地に1回しか申請できないものとする。
(1)補助した同一敷地内の道路に接面する場所に再度災害につながる恐れのあるブロック塀等を
設置しないこと。
(2)工事着工前に申請すること。
(3)施工業者は、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者に限る。
※受付件数に限りがあります。
補助にあたり条件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
揖斐川町産業建設部建設課
電話: 0585-22-2801
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!