令和6年度に実施した「定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)」において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。
不足額給付は不足額給付1と不足額給付2の2種類に分類されます。(※両方に該当することはありません)
令和7年1月1日時点で揖斐川町に住民票がある方
ただし、次の方は対象外となります。
・合計所得額が1,805万円を超える方
・定額減税(一人当たり4万円(所得税控除3万円 住民税控除1万円)の控除しきれている方
・当初給付金を受給しきれている方(不足が生じない方)
◆対象者へのご案内
対象となる方には、7月中旬頃から8月中旬頃にかけて順次ご案内の文書を郵送しています。
令和6年度中に揖斐川町に転入した方、不足額給付2に該当する方についても、揖斐川町で対象者を調査し、町からご案内を郵送する予定です。支給対象に該当するか否か、支給額等についてのお問い合わせについては、案内の郵送まではお答えできかねますのでご了承ください。
当初給付額の算定に際し、令和5年度所得などを基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年度分所得税および定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき所要額と当初給付額との間で差額が生じた方。
本来給付すべき所要額(A)- 当初給付額(B)=不足額給付額(1万円単位)
◆給付対象となる可能性のある方の例
・退職等により、令和5年に比べ令和6年の所得が減少した
・就職等により、令和6年分所得税が新たに発生した
・子どもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した
・修正申告などにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した
以下の(1)~(3)すべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに税額が0円であること
(本人として定額減税対象外)
(2)税制度上、扶養親族に該当しないこと(扶養親族等としても定額減税対象外)
(3)低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員に該当しないこと
※低所得世帯給付とは次のことをいいます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
◆給付額
原則4万円
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
◆給付対象となる可能性のある方の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額48万円超の方
不足額給付1
不足額給付2(準備中)
令和7年6月2日時点で決定している住民課税情報をもとに給付額等の算定をしています。
その後の課税情報の変更については、給付額等に反映できません。
給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。町や国の機関などが以下を行うことは、絶対にありません。
揖斐川町総務部政策広報課
電話: 0585-22-2112
ファックス: 0585-22-4496
電話番号のかけ間違いにご注意ください!