○揖斐川町議会議員定数条例
平成17年1月31日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、揖斐川町議会の議員定数を13人とする。
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の揖斐川町議会議員定数条例に基づく議会の議員定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附則(平成24年2月8日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の揖斐川町議会議員定数条例に基づく議会の議員定数及び揖斐川町議会の議員の選挙区及び各選挙区における議員の定数に関する条例に基づく各選挙区における議員の定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年12月14日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の揖斐川町議会議員定数条例に基づく議会の議員定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年12月2日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の揖斐川町議会議員定数条例に基づく議会の議員定数については、前項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。