○揖斐川町内部組織設置条例

平成17年1月31日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 住民福祉部

(3) 産業建設部

(分掌事務)

第2条 前条の規定による各部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 広報及び公聴に関すること。

イ 町行政の総合的計画及び調整に関すること。

ウ 地域づくりに関すること。

エ 自治体のデジタル化推進に関すること。

オ 統計に関すること。

カ ダム対策に関すること。

キ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

ク 事務管理に関すること。

ケ 文書及び例規に関すること。

コ 消防、防災に関すること。

サ 交通安全に関すること。

シ 契約、財産管理及び庁舎管理に関すること。

ス 財政に関すること。

セ 町税に関すること。

ソ その他他の部に属しないこと。

(2) 住民福祉部

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。

ウ 社会福祉に関すること。

エ 子育て支援に関すること。

オ 高齢者福祉及び福祉医療に関すること。

カ 介護保険に関すること。

キ 町民の健康保持及び増進に関すること。

ク 環境衛生及び環境保全に関すること。

ケ 廃棄物の減量及び資源化に関すること。

コ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(3) 産業建設部

ア 道路及び水路の管理に関すること。

イ 道路整備に関すること。

ウ 河川整備に関すること。

エ 都市計画に関すること。

オ 町営住宅に関すること。

カ 土地改良、治山及び林道に関すること。

キ 削除

ク 農業及び林業に関すること。

ケ 有害鳥獣対策に関すること。

コ 商工及び労働行政に関すること。

サ 観光及び海外戦略に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

附則(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月16日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月17日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月10日条例第25号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月9日条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

揖斐川町内部組織設置条例

平成17年1月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成17年1月31日 条例第7号
◇ 平成18年3月15日 条例第2号
◇ 平成27年3月16日 条例第1号
◇ 平成31年3月8日 条例第2号
◇ 令和3年3月17日 条例第1号
◇ 令和3年12月10日 条例第25号
◇ 令和4年12月9日 条例第34号