○揖斐川町内部組織設置条例

平成17年1月31日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 住民福祉部

(3) 産業建設部

(分掌事務)

第2条 前条の規定による各部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部

 広報及び公聴に関すること。

 町行政の総合的計画及び調整に関すること。

 地域づくりに関すること。

 自治体のデジタル化推進に関すること。

 統計に関すること。

 ダム対策に関すること。

 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

 事務管理に関すること。

 文書及び例規に関すること。

 消防、防災に関すること。

 交通安全に関すること。

 契約、財産管理及び庁舎管理に関すること。

 財政に関すること。

 町税に関すること。

 その他他の部に属しないこと。

(2) 住民福祉部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 国民健康保険及び国民年金に関すること。

 社会福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 高齢者福祉及び福祉医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 町民の健康保持及び増進に関すること。

 環境衛生及び環境保全に関すること。

 廃棄物の減量及び資源化に関すること。

 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(3) 産業建設部

 道路及び水路の管理に関すること。

 道路整備に関すること。

 河川整備に関すること。

 都市計画に関すること。

 町営住宅に関すること。

 土地改良、治山及び林道に関すること。

 削除

 農業及び林業に関すること。

 有害鳥獣対策に関すること。

 商工及び労働行政に関すること。

 観光及び海外戦略に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

揖斐川町内部組織設置条例

平成17年1月31日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年1月31日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第2号
平成27年3月16日 条例第1号
平成31年3月8日 条例第2号
令和3年3月17日 条例第1号
令和3年12月10日 条例第25号
令和4年12月9日 条例第34号