○揖斐川町内部組織設置条例
平成17年1月31日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町長の直近下位の内部組織として次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 住民福祉部
(3) 産業建設部
(分掌事務)
第2条 前条の規定による各部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 広報及び公聴に関すること。
イ 町行政の総合的計画及び調整に関すること。
ウ 地域づくりに関すること。
エ 自治体のデジタル化推進に関すること。
オ 統計に関すること。
カ ダム対策に関すること。
キ 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。
ク 事務管理に関すること。
ケ 文書及び例規に関すること。
コ 消防、防災に関すること。
サ 交通安全に関すること。
シ 契約、財産管理及び庁舎管理に関すること。
ス 財政に関すること。
セ 町税に関すること。
ソ その他他の部に属しないこと。
(2) 住民福祉部
ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
イ 国民健康保険及び国民年金に関すること。
ウ 社会福祉に関すること。
エ 子育て支援に関すること。
オ 高齢者福祉及び福祉医療に関すること。
カ 介護保険に関すること。
キ 町民の健康保持及び増進に関すること。
ク 環境衛生及び環境保全に関すること。
ケ 廃棄物の減量及び資源化に関すること。
コ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(3) 産業建設部
ア 道路及び水路の管理に関すること。
イ 道路整備に関すること。
ウ 河川整備に関すること。
エ 都市計画に関すること。
オ 町営住宅に関すること。
カ 土地改良、治山及び林道に関すること。
キ 削除
ク 農業及び林業に関すること。
ケ 有害鳥獣対策に関すること。
コ 商工及び労働行政に関すること。
サ 観光及び海外戦略に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成18年3月15日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。