○揖斐川町振興事務所設置条例
平成17年1月31日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。
(名称等)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
揖斐川町谷汲振興事務所 | 揖斐川町谷汲名礼265番地43 | 合併前の谷汲村の区域 |
揖斐川町春日振興事務所 | 揖斐川町春日六合3080番地 | 合併前の春日村の区域 |
揖斐川町久瀬振興事務所 | 揖斐川町東津汲875番地1 | 合併前の久瀬村の区域 |
揖斐川町藤橋振興事務所 | 揖斐川町西横山410番地5 | 合併前の藤橋村の区域 |
揖斐川町坂内振興事務所 | 揖斐川町坂内広瀬924番地 | 合併前の坂内村の区域 |
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。