○揖斐川町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年1月31日

規則第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 住民福祉部長

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成19年5月21日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(揖斐川町収入役の職務を代理する者に関する規則の廃止)

2 揖斐川町収入役の職務を代理する者に関する規則(平成17年揖斐川町規則第5号)は、廃止する。

揖斐川町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年1月31日 規則第4号

(平成19年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月31日 規則第4号
平成19年5月21日 規則第22号