○揖斐川町の長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年1月31日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
第2順位 住民福祉部長
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成19年5月21日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(揖斐川町収入役の職務を代理する者に関する規則の廃止)
2 揖斐川町収入役の職務を代理する者に関する規則(平成17年揖斐川町規則第5号)は、廃止する。