○揖斐川町情報公開規則

平成17年1月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町情報公開条例(平成17年揖斐川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書の任意的公開)

第2条 条例第5条第2項に規定する公文書の任意的公開を申し出ようとするものは、公文書公開申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申出に対する回答は、公文書公開回答書(様式第2号)により行うものとする。

(公開の請求)

第3条 条例第6条に規定する請求書の提出は、公文書公開請求書(様式第3号)により行うものとする。

(決定通知)

第4条 条例第11条に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第4号)

(2) 請求された情報の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第5号)

(3) 請求された情報を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第6号)

(決定の延長通知)

第5条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(期限の特例通知)

第6条 条例第13条に規定する通知は、公文書公開決定期限特例適用通知書(様式第8号)により行うものとする。

(第三者に対する意見の聴取)

第7条 町長は、条例第14条の規定により第三者の意見を聴くときは、公文書公開意見照会書(様式第9号)により通知し、公文書公開意見回答書(様式第10号)、又は第三者意見聴取書(様式第11号)により意見を求めるものとする。

(第三者に対する公開の決定等の通知)

第8条 町長は、前条の規定により第三者の意見を聴いた後において、公開の決定等をする場合は、当該第三者に対し、第三者情報公開決定等通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(公開の実施等)

第9条 公文書の閲覧を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の公開をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第10条 条例第17条第2項に規定する公文書の写しの交付又は送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町情報公開条例施行規則(平成14年揖斐川町規則第14号)、谷汲村情報公開規則(平成15年谷汲村規則第3号)、春日村情報公開規則(平成15年春日村規則第5号)、久瀬村情報公開規則(平成15年久瀬村規則第100号)、藤橋村情報公開条例施行規則(平成14年藤橋村規則第15号)又は坂内村情報公開規則(平成14年坂内村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町情報公開規則、第3条の規定による改正前の揖斐川町個人情報保護規則、第5条の規定による改正前の揖斐川町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の揖斐川町過疎地域自立促進特別措置の施行に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の揖斐川町国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の揖斐川町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の揖斐川町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の揖斐川町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第11条の規定による改正前の揖斐川町子ども手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の揖斐川町児童手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の揖斐川町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の揖斐川町在住外国人高齢者福祉金支給規則、第15条の規定による改正前の揖斐川町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の揖斐川町地域生活支援事業施行規則、第17条の規定による改正前の揖斐川町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の揖斐川町後期高齢者医療に関する規則、第19条の規定による改正前の揖斐川町廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び第20条の規定による改正前の揖斐川町土砂等の採取及び埋立て等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月29日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒A3判まで 1枚につき 10円

(カラー) 1枚につき 80円

写しの交付のとき

外部業者に発注する複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

 

郵送等に要した額

備考 両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、写し2枚として計算する。

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揖斐川町情報公開規則

平成17年1月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)