○揖斐川町個人情報保護条例

平成17年1月31日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第13条の2)

第3章 個人情報の開示(第14条―第23条)

第4章 個人情報保護審査会(第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の開示、訂正、削除、中止、利用の停止、消去及び提供の停止を請求する権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護及び信頼される町政を推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に対する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第20条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 町長(公営企業管理者としての町長を含む。以下同じ。)、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び議会をいう。

(7) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。

(8) 町民 町内に住所を有する者及び町内に住所を有しないが、実施機関に個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)が保有されている者をいう。

(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(収集等の原則)

第6条 実施機関は、個人情報の収集、保有又は利用(以下「収集等」という。)に当たっては、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取り扱わなければならない。

(収集等の制限)

第7条 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条及び社会的身分が含まれる個人情報に限る。)の収集等をしてはならない。ただし、法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき又は揖斐川町個人情報保護審査会(第24条第1項を除き、以下「審査会」という。)の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(直接収集)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関が行う事務の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあり、かつ、当該収集によって本人又は第三者の基本的人権を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から提供を受けて収集するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第4号第5号又は第7号の規定に該当して個人情報を収集した場合で、特に必要があると認めるときは、本人にその旨を通知するものとする。

3 本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第1項の規定により収集されたものとみなす。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)の収集等の目的を超えた利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で個人情報を内部で利用する場合であって、当該個人情報が当該所掌事務の遂行に不可欠なものであると認められるとき。

(6) 他の実施機関、国等に個人情報を提供し、個人情報の提供を受ける他の実施機関、国等が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用する場合であって、当該個人情報が当該所掌事務の遂行に不可欠なものであり、かつ、当該提供によって本人又は第三者の基本的人権を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要があると認めるとき。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、目的外利用又は外部提供を行うことにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、目的外利用又は外部提供をしてはならない。

4 実施機関は、第2項第4号第5号又は第7号の規定に該当して目的外利用又は外部提供をした場合で、特に必要があると認めるときは、当該本人にその旨を通知するものとする。

(特定個人情報の利用の制限)

第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(適正管理)

第10条 実施機関は、個人情報取扱事務を行うに当たっては、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条(第3号を除く。)において同じ。)を適正に管理するため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報を常に正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の漏えい、滅失、改ざん、毀損等を防止すること。

(3) 保有する必要がなくなった個人情報については、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。

2 実施機関の職員及び職員であった者は、その事務に関して知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を漏らしてはならない。

(個人情報取扱事務の届出)

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び目的

(2) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(3) 個人情報の内容

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(6) 個人情報の管理責任者

(7) その他規則で定める事項

2 実施機関は、届出に係る個人情報取扱事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは個人情報取扱事務が開始され、又は変更された日以後において前2項の規定による届出をすることができる。

4 実施機関は、第1項の規定による届出をしたときは、当該届出の内容を一般の閲覧に供しなければならない。

(特定個人情報保護評価)

第11条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。

(電子計算組織の結合の制限)

第12条 実施機関は、電子計算組織を利用して個人情報(特定個人情報を除く。)を処理するに当たっては、当該実施機関以外のものの電子計算組織と通信回線によって結合してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき又は実施機関が審査会の意見を聴いて公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(委託に伴う措置)

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)を保護するため必要な措置を講じなければならない。

2 第10条第1項の規定は、実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が当該委託を受けた事務を行う場合について準用する。

3 第10条第2項の規定は、受託者並びに当該受託者が委託を受けた事務に従事している者及び従事していた者について準用する。

(指定管理者に関する措置)

第13条の2 実施機関は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に町の公の施設の管理を行わせるときは、当該管理に係る業務において取り扱う個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。

2 第10条第1項の規定は、指定管理者が町の公の施設の管理に係る業務を行う場合について準用する。

3 第10条第2項の規定は、指定管理者が行う町の公の施設の管理に係る業務に従事している者及び従事していた者について準用する。

第3章 個人情報の開示

(開示の請求)

第14条 町民は、実施機関の保有している自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この章(第18条第2項及び第3項を除く。)において同じ。)(以下「自己情報」という。)の閲覧又は写しの交付(以下「開示」という。)を当該実施機関に対して請求することができる。

2 次の各号に掲げる個人情報について、当該各号に定める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(1) 自己情報 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

(開示請求の手続)

第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、本人又はその法定代理人等であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の場合において、開示請求をする者は、規則で定めるところにより、開示請求に係る個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る個人情報の本人の法定代理人等であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認められるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第15条の2 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第14条第2項の規定により法定代理人等が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号並びに次条第2項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事情に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報を照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、町若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第15条の3 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区別して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(開示の請求の決定及び通知)

第16条 実施機関は、第15条第1項の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内(特定個人情報に係る開示請求にあっては、29日以内)に、請求に係る自己情報について開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により開示請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかにその決定の内容を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、請求に係る自己情報について開示しないことと決定したときはその理由を、前条第1項の規定により不開示情報が記録されている部分を除いて開示することと決定したときは、その旨及び理由を記載して開示請求者に通知しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を併せて記載しなければならない。

(開示の実施)

第17条 実施機関は、前条第1項の規定により開示する旨の決定を行ったときは、速やかに開示請求者に対して自己情報の開示をしなければならない。

2 自己情報の開示は、実施機関が前条第3項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

3 実施機関は、自己情報の開示をすることにより当該自己情報が汚損され、又は破損されるおそれがあるとき、第15条の3第1項の規定による自己情報の開示をするときその他やむを得ない理由があるときは、当該自己情報の写しにより開示することができる。

(訂正、削除又は中止の請求)

第18条 町民は、自己情報の記録について事実の記載の誤りがあるときは、実施機関に対し、当該自己情報の記録の訂正を請求することができる。

2 町民は、第6条に規定する目的を達成するために必要な範囲を超え、又は第7条若しくは第8条第1項の規定によらないで自己情報(特定個人情報を除く。以下この項及び次項において同じ。)が収集されたときは、実施機関に対し、当該自己情報の記録の削除を請求することができる。

3 町民は、第9条第1項の規定によらないで自己情報の目的の範囲を超えた利用又は実施機関以外への提供(以下「目的外利用等」という。)がされているときは、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。

(特定個人情報の利用停止の請求)

第18条の2 町民は、自己を本人とする特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

(訂正等の請求の手続)

第19条 前2条に規定する訂正、削除若しくは目的外利用等の中止又は当該特定個人情報の利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「訂正等」という。)の請求者は、実施機関に対して、本人又はその法定代理人等であることを明らかにして、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 請求者の氏名及び住所

(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正等の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(訂正等の請求の決定及び通知)

第20条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内(特定個人情報に係る訂正等の請求にあっては、29日以内)に訂正等をする旨又はしない旨の決定をし、その決定の内容を請求者に、書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるため、前項に規定する期間内に決定することができないときは、当該期間をその満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の期間及び理由を書面により請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、訂正等をしないことと決定したときは、その理由を併せて請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに当該自己情報の訂正等をしなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第20条の2 実施機関は、訂正等の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(費用負担)

第21条 自己情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。

2 自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(苦情の申出)

第22条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して、苦情の申出があったときは、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第22条の2 自己情報の開示若しくは訂正等の請求に対する実施機関が行った決定又は当該請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求の手続)

第23条 自己情報の開示若しくは訂正等の請求に対する実施機関が行った決定又は当該請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の全部を開示することとする場合

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る自己情報の訂正等をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、審査請求がされた日の翌日から起算して3箇月以内に、当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の裁決を行ったときは、速やかにその旨及び理由を記載して、審査請求人に通知しなければならない。

第4章 個人情報保護審査会

(個人情報保護審査会)

第24条 第11条の2の規定により意見を述べ、又は前条第1項の規定による諮問に応じて、審査請求について審査するため、揖斐川町個人情報保護審査会を置く。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、個人情報保護に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて答申するほか、実施機関に対し意見を述べることができる。

3 審査会は、個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する5人以内の委員で組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会は、審査のために必要があるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は調査することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。

第5章 雑則

(町長の調整)

第25条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言をすることができる。

(運用状況の公表)

第26条 実施機関は、毎年、この条例の運用状況について、一般に公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第27条 他の法令等の規定により、個人情報(開示の手続については特定個人情報を除く。)の開示又は訂正等の手続が定められている場合は、その定めるところによるものとする。

2 この条例は、図書館その他これに類する町の施設において、閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物及び電磁的記録等に記録されている個人情報については適用しない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町個人情報保護条例(平成15年揖斐川町条例第1号)、谷汲村個人情報保護条例(平成15年谷汲村条例第9号)、春日村個人情報保護条例(平成15年春日村条例第16号)、久瀬村個人情報保護条例(平成14年久瀬村条例第169号)、藤橋村個人情報保護条例(平成14年藤橋村条例第38号)又は坂内村個人情報保護条例(平成15年坂内村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の保管等については、この条例の相当規定により行った個人情報の保管等とみなす。

(平成24年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月16日条例第29号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第11条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 第20条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年3月9日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 揖斐川町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年揖斐川町条例第5号)の施行の際現に改正後の揖斐川町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第6号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第11条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「現に行っているときは、この条例の施行後遅延なく」とする。

(令和3年8月4日条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

揖斐川町個人情報保護条例

平成17年1月31日 条例第11号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年1月31日 条例第11号
平成24年12月14日 条例第28号
平成27年9月16日 条例第29号
平成28年3月16日 条例第3号
平成30年3月9日 条例第5号
令和3年8月4日 条例第16号