○揖斐川町個人情報保護審査会規則

平成17年1月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町個人情報保護条例(平成17年揖斐川町条例第11号)第24条第7項の規定により、揖斐川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組識運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は、条例第24条第2項に規定する諮問を行う場合は、別記様式によるものとする。

2 審査会は実施機関より諮問を受けた場合は、速やかに審査会を開催し、答申に向けた手続を進めなければならない。なお、答申を出す期間はおおむね60日以内とし、その様式は定めないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成25年5月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月3日規則第33号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

画像

揖斐川町個人情報保護審査会規則

平成17年1月31日 規則第9号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年1月31日 規則第9号
平成25年5月23日 規則第17号
平成27年12月3日 規則第33号