○揖斐川町戸籍事務取扱規則
平成17年1月31日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、揖斐川町における本庁、谷汲振興事務所、春日振興事務所、久瀬振興事務所、藤橋振興事務所及び坂内振興事務所(以下「本庁等」という。)間相互の戸籍事務に関して必要な事項を定め、町民への迅速適正な事務処理に資することを目的とする。
(帳簿等の保管及び廃棄)
第2条 戸籍簿は、本庁等において保管し、磁気ディスク、光磁気ディスク及び磁気テープは、本庁において保管する。
2 再製原戸籍簿並びに受付帳及び既に管轄法務局から移管を受けた廃棄決定済戸籍届書類は、本庁等で保管する。
3 戸籍事務取扱準則(平成9年岐阜地方法務局訓令第11号)に定める帳簿等は、本庁等で保管する。
4 廃棄に係る事務は、本庁の所管とする。
(戸籍の届書類等の送受)
第3条 谷汲振興事務所、春日振興事務所、久瀬振興事務所、藤橋振興事務所及び坂内振興事務所(以下「振興事務所」という。)は、戸籍の届書類等の受理及び本庁への送付を明確にするため、送受簿(様式第1号)を備える。
(戸籍の届書類等の受理及び記載)
第4条 戸籍の届書類等については、本庁等でこれを受理し、戸籍の記載については、本庁で行うものとする。
2 振興事務所で受理した戸籍の届書類等は、その左上部余白に受理した振興事務所名、年月日及び時刻を付記し、速やかに本庁に送付する。
3 戸籍の届書等は、本庁が編綴し、管轄法務局へ送付する。
(証明書の交付請求)
第5条 戸籍に関する証明書の交付を請求しようとする者は、戸籍証明書等の請求書(広域交付以外)(様式第2号)にて請求しなければならない。ただし、郵送等による交付請求については、適宜な方法によることができる。
2 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の2第1項の規定に基づく戸籍の交付請求(以下、広域交付という。)は、戸籍証明書等の請求書(広域交付用)(様式第3号)にて請求しなければならない。
(証明の管掌)
第6条 戸籍に関する証明は、交付請求を受けた本庁等が行う。
(証明書の発行及び交付)
第7条 本庁にあっては、請求の内容を確認して設置の端末機で証明書の発行を行う。
2 振興事務所にあっては、本庁からファクシミリ等により送付されたものを確認の上これを交付する。
(官公署への報告等)
第8条 戸籍関係書類等の管轄法務局への送付及び次の事務は、本庁において行う。
(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知
(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条及び第5条の規定による調査票の作成及び報告
(4) その他の申請及び報告
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成20年9月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成22年4月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(揖斐川町戸籍事務取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の揖斐川町戸籍事務取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の揖斐川町戸籍事務取扱規則の規定は、令和6年3月1日から適用する。