○揖斐川町印鑑条例施行規則
平成17年1月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町印鑑条例(平成17年揖斐川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又はプレス若しくは孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
(文書の保存期間)
第12条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に合併前の揖斐川町印鑑条例施行規則(昭和50年揖斐川町規則第3号)、谷汲村印鑑条例施行規則(昭和50年谷汲村規則第7号)、春日村印鑑条例施行規則(昭和50年春日村規則第3号)、久瀬村印鑑条例施行規則(平成7年久瀬村規則第77号)、藤橋村印鑑条例施行規則(平成14年藤橋村規則第13号)又は坂内村印鑑条例施行規則(昭和51年坂内村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」と総称する。)の規定により作成されている印鑑登録原票は、この規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(平成24年3月21日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(揖斐川町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月27日規則第31号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。