○揖斐川町印鑑条例施行規則

平成17年1月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町印鑑条例(平成17年揖斐川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、様式第2号とする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(様式第3号)によるものとし、同項に規定する回答書は、様式第4号とする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又はプレス若しくは孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証する者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、様式第5号とする。

2 条例第7条第1項及び条例第8条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録証受領書(様式第6号)を提出しなければならない。

(印鑑登録証の再交付、印鑑登録証の亡失等、印鑑登録廃止申請及び登録事項変更)

第6条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付申請、条例第9条の規定による印鑑登録証の亡失等の届、登録証登録番号不判読届、条例第12条第1項及び第4項の規定による印鑑登録廃止申請並びに条例第13条第1項の規定による登録事項変更届は、印鑑登録証再交付等の申請(届)(様式第7号)によるものとする。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書交付申請書は、様式第8号又は揖斐川町住民基本台帳の一部の写しの閲覧等に関する事務取扱要綱(平成21年揖斐川町訓令第1号)第11条第1項に定められた諸証明等交付申請書によるものとする。

第8条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第9号によるものとする。

(登録事項の修正通知)

第9条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録修正通知書(様式第10号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第10条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第11条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(様式第11号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第12条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存期間は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に合併前の揖斐川町印鑑条例施行規則(昭和50年揖斐川町規則第3号)、谷汲村印鑑条例施行規則(昭和50年谷汲村規則第7号)、春日村印鑑条例施行規則(昭和50年春日村規則第3号)、久瀬村印鑑条例施行規則(平成7年久瀬村規則第77号)、藤橋村印鑑条例施行規則(平成14年藤橋村規則第13号)又は坂内村印鑑条例施行規則(昭和51年坂内村規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」と総称する。)の規定により作成されている印鑑登録原票は、この規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則の施行の際現に合併前の規則の規定により交付されている印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)は、この規則の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(平成24年3月21日規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(揖斐川町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の揖斐川町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月27日規則第31号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年3月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

揖斐川町印鑑条例施行規則

平成17年1月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年1月31日 規則第15号
平成24年3月21日 規則第7号
平成27年12月28日 規則第35号
令和元年9月27日 規則第31号
令和3年3月24日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第14号