○揖斐川町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第18号

(設置)

第1条 町の防災並びに広報活動及び予告・通報等の連絡を円滑にし、住民の福祉の増進に資することを目的として、防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 通報 防災無線によって送出する放送をいう。

(2) 無線局 防災無線の業務を行う設備をいう。

(3) 統制局 防災無線の運用を統制する無線局をいう。

(4) 遠隔制御局 防災無線を運用する無線局をいう。

(5) 受信局 無線を受信し、拡声放送する屋外受信設備及び戸別受信機をいう。

(6) 戸別受信設備 戸別受信機及び戸別受信機が電波を良好に受信できるよう必要に応じて設置する設備をいう。

(防災無線の業務)

第3条 防災無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共的団体等の公示事項及び広報事項の伝達

(4) その他町長が必要と認めた広報及び連絡事項

(業務区域)

第4条 防災無線の業務を行う区域は、町の全域とする。

(通信施設の設置)

第5条 防災無線の業務を行うための通信施設の設置場所は、次のとおりである。

(1) 無線局の設置場所 揖斐川町役場及び各振興事務所及び揖斐郡消防組合消防本部

(2) 受信局の設置場所 町長が必要と認めた場所

(統制局及び遠隔制御局)

第6条 統制局は、揖斐川町役場に開設する無線局とする。

2 遠隔制御局は、各振興事務所及び揖斐郡消防組合消防本部に開設する無線局とする。

(運営審議会の設置及び所掌事務)

第7条 防災無線の業務の運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として防災行政無線運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じて必要な調査及び審議を行う。

(審議会の組織)

第8条 審議会は、委員22人以内で組織する。

2 委員は、議会の議員、区長、公共団体等の代表及び消防団の役員のうちから町長が任命する。

3 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

4 会長は、あらかじめ委員のうちから会長に事故のあるとき、会長の職務を代行する者を定めておかなければならない。

(任期)

第9条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、任期満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き存任する。

(広告放送の禁止)

第10条 他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

(戸別受信設備の貸与)

第11条 町長は、戸別受信設備を次の各号に掲げる者に貸与することができる。

(1) 町内に住所を有し、現に居住している世帯(以下「世帯」という。)に属する者

(2) 町内に事業所を有する事業主(以下「事業所」という。)

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設の管理者等

2 前項第1号及び第2号に掲げる世帯等に設置する戸別受信機の費用負担について、原則1台目は無償とし、2台目以降は有償とする。ただし、事業所については、町内の消防団協力事業所の認定を受けた事業所を除き1台目から有償とし、実費を負担するものとする。

3 第1項第3号に掲げる施設等に設置する戸別受信機の費用負担については、町長が別に定める。

4 戸別受信機が電波を良好に受信できるよう必要に応じて設置する設備についての費用負担は無償とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揖斐川町防災行政無線通信施設の設備及び管理に関する条例(昭和63年揖斐川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月13日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年9月9日条例第17号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

揖斐川町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第18号

(令和4年10月1日施行)