○揖斐川町交通指導員設置規則
平成17年1月31日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、揖斐川町に交通指導員(以下「指導員」という。)を設置し、町内における道路交通の安全を図り、もって交通事故の防止と、町民の福祉向上に寄与することを目的とする。
(任用)
第2条 指導員は、交通指導に必要な知識を有する者のうちから町長が任用する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、町長の命を受け、警察署及び交通安全推進機関と緊密な連携のもとに、交通安全を保持するため、おおむね次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 幼児、児童及び老人の保護指導並びに歩行者及び自転車乗りに対する正しい通行指導
(2) 町内主要道路の交通の円滑を図るため、道路の不法占拠その他交通の支障となる駐車等の指導
(3) 各種行事開催時における交通整理、指導及び講習会等による交通安全教育
(4) 交通環境の調査その他交通安全の保持に関すること。
(服務)
第4条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき原則として1か月20日以上、1日4時間以上勤務とする。
2 指導員は、勤務に際しては貸与された被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。
3 指導員は、貸与品を自己の責任において保管し、その保全に留意しなければならない。
4 指導員は、貸与品を紛失し、又は破損により使用できなくなったときは、速やかにその理由を町長に届け出なければならない。
5 指導員は、自己が指導員でなくなったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(報酬等)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償は、揖斐川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年揖斐川町条例第17号)に定めるところにより支給するものとする。
(遵守事項)
第6条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような紛わしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ誠意をもってこれに当たること。
(勤務状況の報告)
第7条 指導員は、勤務の状況を勤務日誌(様式第1号)に記載し、勤務終了後所属課長に提出しなければならない。
2 指導員は、その月における勤務状況報告書(様式第2号)により翌月5日までに町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。