○揖斐川町移動通信用鉄塔施設設置条例

平成17年1月31日

条例第22号

(設置)

第1条 本町は、地域間の情報格差の是正に資するとともに、住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を図るため、移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

春日無線基地局

揖斐川町春日六合3245番地3

古屋無線基地局

揖斐川町春日川合4026番地7

小津無線基地局

揖斐川町小津3053番地3

小津月夜谷無線基地局

揖斐川町小津1150番地

藤橋無線基地局

揖斐川町西横山1149番地

坂内無線基地局

揖斐川町坂内広瀬2660番地1

坂内諸家無線基地局

揖斐川町坂内坂本1237番地4

坂内白川無線基地局

揖斐川町坂内坂本2784番地3

坂内広瀬無線基地局

揖斐川町坂内広瀬50番地1

(使用料)

第3条 この施設の使用料は、電気通信格差是正事業についての通知(平成7年10月20日付け自治情第115号)に基づき、事業経費の35分の2に相当する金額とする。

第4条 削除

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の春日村移動通信用鉄塔施設設置条例(平成11年春日村条例第5号)、久瀬村移動通信用鉄塔施設設置及び管理に関する条例(平成11年久瀬村条例第159号)、藤橋村無線基地局設置条例(平成9年藤橋村条例第16号)又は坂内村無線基地局設置条例(平成11年坂内村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月14日条例第26号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年1月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

揖斐川町移動通信用鉄塔施設設置条例

平成17年1月31日 条例第22号

(平成29年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 情報通信施設
沿革情報
平成17年1月31日 条例第22号
平成18年6月14日 条例第26号
平成29年1月31日 条例第2号