○揖斐川町移動通信用鉄塔施設設置規則

平成17年1月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町移動通信用鉄塔施設設置条例(平成17年揖斐川町条例第22号)第5条の規定に基づき、揖斐川町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用鉄塔施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 通信用鉄塔施設は、次のとおりとする。

(1) 鉄塔施設

(2) 局舎施設

(3) 無線設備

(4) 電力設備

(5) 外構施設

(6) 附帯設備

(管理者)

第3条 通信用鉄塔施設の管理者は、町長とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

揖斐川町移動通信用鉄塔施設設置規則

平成17年1月31日 規則第21号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 情報通信施設
沿革情報
平成17年1月31日 規則第21号