○揖斐川町移動通信用鉄塔施設設置規則
平成17年1月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、揖斐川町移動通信用鉄塔施設設置条例(平成17年揖斐川町条例第22号)第5条の規定に基づき、揖斐川町移動通信用鉄塔施設(以下「通信用鉄塔施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 通信用鉄塔施設は、次のとおりとする。
(1) 鉄塔施設
(2) 局舎施設
(3) 無線設備
(4) 電力設備
(5) 外構施設
(6) 附帯設備
(管理者)
第3条 通信用鉄塔施設の管理者は、町長とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月31日から施行する。