○揖斐川町谷汲マルチメディア館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日

条例第23号

(設置)

第1条 町民の情報教育の向上発展を図ることを目的として、揖斐川町谷汲マルチメディア館(以下「マルチメディア館」という。)を設置する。

(設置場所)

第2条 マルチメディア館は、揖斐川町谷汲名礼264番地22に設置する。

(職員等)

第3条 マルチメディア館に管理人を置く。

(利用の許可)

第4条 マルチメディア館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可にマルチメディア館の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、マルチメディア館の利用を許可しないことができる。

(1) マルチメディア館の管理上支障があるとき。

(2) マルチメディア館を利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 町長は、利用の許可を与えた場合においても、利用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、その利用の許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。

(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 許可の規則に違反したとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(遵守義務)

第7条 マルチメディア館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) マルチメディア館の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で、飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可なく物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。

(6) 前各号のほか、町長が指示する事項

2 町長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、当該管理人をして、その行為を止めることを指示させ、これに従わないときは、マルチメディア館から退去を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、マルチメディア館の施設、設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の谷汲サンサンホール条例(平成8年谷汲村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

揖斐川町谷汲マルチメディア館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月31日 条例第23号

(平成17年1月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 情報通信施設
沿革情報
平成17年1月31日 条例第23号