○揖斐川町職員定数条例

平成17年1月31日

条例第34号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

町長の事務部局

220人

議会の事務部局

3人

選挙管理委員会の事務部局

3人

監査委員の事務部局

2人

教育委員会の事務部局

40人

農業委員会の事務部局

5人

公営企業の事務部局

12人

合計

285人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。

この条例は、平成17年1月31日から施行する。

(令和元年9月11日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

揖斐川町職員定数条例

平成17年1月31日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年1月31日 条例第34号
令和元年9月11日 条例第18号
令和4年12月9日 条例第28号