○揖斐川町職員定数条例
平成17年1月31日
条例第34号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
町長の事務部局 | 220人 |
議会の事務部局 | 3人 |
選挙管理委員会の事務部局 | 3人 |
監査委員の事務部局 | 2人 |
教育委員会の事務部局 | 40人 |
農業委員会の事務部局 | 5人 |
公営企業の事務部局 | 12人 |
合計 | 285人 |
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年1月31日から施行する。
附則(令和元年9月11日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。