○揖斐川町職員の再任用に関する規則

平成17年1月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、揖斐川町職員の再任用に関する条例(平成17年揖斐川町条例第38号)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の原則)

第2条 再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が、法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(書面の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対し、その旨を明らかにした書面を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、任命権者が適当と認めるときは、書面の交付によらないことができる。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新状況を別記様式により町長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の再任用の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年1月31日から施行する。

(平成26年9月17日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

揖斐川町職員の再任用に関する規則

平成17年1月31日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年1月31日 規則第31号
平成26年9月17日 規則第33号
令和4年4月1日 規則第14号